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△▼   中国経済最前線−特集ニュース版−《第4号−1》 1999/08/13   ▼△
▼△          E-mail: [email protected]                 △▼
△▼      http://www.geocities.co.jp/WallStreet/9060/           ▼△
▼△    (バックナンバーの閲覧、ニュース閲覧、読者『掲示板』を用意。)  △▼
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    《第4号−1》 「新契約法」何をもたらす? 〜ポイントの解説を含めて〜 
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------------------------------- INDEX --------------------------------
◎《第4号》本文
 ◆権利意識に目覚める中国、法治国家は訴訟社会の始まりか?
 ◆新契約法とは? 経緯と背景について
 ◆新契約法の主なポイントと解説
   《契約形式》
   《契約締結・成立の条件》
   《契約締結段階における過失責任》
   《契約の効力 〜行為能力者と代理行為など〜》
   《各種の抗弁権の規定》
   《代位権と取消権》
   《債権の譲渡》
   《契約の解除》
 ◆後書き
◎【号外】オフィスビルでの強制的な電話回線停止、50社余りが被害
◎次回の予告
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《第4号》本文 (前編)
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◆権利意識に目覚める中国、法治国家は訴訟社会の始まりか?

 3月15日に閉幕した全国人民代表大会で、名実共に法治国家を約束する憲
 法改正が可決された。同時に「新契約法」も公布され、10月1日からの施
 行を待つ段階に入った。7月1日からは「証券法」も施行された。証券法は
 目新しさには欠けると言われながらも、証券市場を管理・監督する法典とし
 て整備されたことで、各界の注目を集め、施行式典なども各地で催され、新
 聞、テレビで話題を呼んでいた。今年はさらに、監督法、社会保険法、国家
 公務員法、国有資産法、民間教育法などの初稿或いは草案作りが進んでおり、
 急速に法制化が進められているという。

 最近、中国の新聞・テレビでは法律相談や法律番組が急速に増えてきた。一
 般庶民の法律意識が向上し、法や契約などを遵守する姿勢が高まる事は非常
 に望ましいことである。たが、一方では過度の訴訟社会が経済の活力を阻む
 恐れもあり、その弊害が懸念材料にもなってきた。中国では、もともと個人
 意識が強いため、「法が個人の権利を守る道具になる」ことを知り始めたこ
 とも起因して、ここ数年来は民事訴訟案件も急増してきた。

 97年の民事訴訟案件は45万件を超え、85年の約4.5倍となり、訴訟
 までに至らない司法調停は12倍の伸びを記録しているという。前述の背景
 に訴訟、調停の申請費用の安さなども加わって、訴訟社会を助長していると
 もいえる。

 一般の民事訴訟の司法調停なら数千元も掛からず、労働者保護の立場から労
 働者が雇用主を訴える労働仲裁では、98年の申請費用は300元と桁外れ
 に安い。

 国家が弱者を守る立場から考えれば、訴訟などの費用は安い方が良い。被害
 に遭って本当に苦しんでいる人達を保護する観点での、制度そのものについ
 ては素晴らしいと思う。ただ、法律や制度を悪用して単なる「言い掛かり」
 や「金儲けの道具」のためだけに訴えられては、個人も企業も堪ったもので
 はない。

 中国の最高裁は昨年12月、今年から陪審員制度を導入する方針を明らかに
 した(具体的な導入方法・時期などは不明)。裁判の透明性や公平性の面か
 らは考えれば、方向性としては正しいのかも知れないが、未成熟な法治国家
 で欧米流の方式を取り入れることが本当に正しいことなのか、疑問でもある
 し時期尚早にも思える。これが制度化されれば、アメリカ式の訴訟形態が急
 増することは容易に予想できるし、弁護士の技量で勝敗が決定されることに
 も成りかねなく、このような観点では非常に危惧される。

 中国でも、今後さらに訴訟が増加することは避けられない時代の潮流。
 一般のビジネスマンにとって、専門的な法知識は必要ない。が、つまらない
 訴訟に巻き込まれないためにも、最低限の知識は身につけ、事前の備えを整
 えておく事は必須と思う。とりわけ、資金力に余裕のある外資系企業は格好
 の標的のとなる可能性は高いのではないだろうか。


◆新契約法とは? 経緯と背景について

 既に新聞などで発表されていることであるが、簡単に復習しておきたい。
 中国の現行法では、契約に関する法律は以下の3種類が存在している。
 1)中華人民共和国経済合同法(経済契約法)     (81年)
 2)中華人民共和国渉外経済合同法(渉外経済契約法) (85年)
 3)中華人民共和国技術合同法(技術契約法)     (89年)

 これら3つの現行契約法(以下、「契約三法」と略す)は独自に単発で制定
 されたものであるため、相互に統合性の欠ける内容であり、また一部の条項
 は計画経済の色彩が濃く、現状にそぐわない内容となっていた。そのため、
 市場経済に適合し、統合された契約法の新設が急務とされていた。

 約6年の時間を掛けて草案が提出され、最終段階では諸外国の専門家からの
 意見聴取なども行われ、この度「中華人民共和国合同法」として、契約法典
 となる「新契約法」が制定された。全23章、428条の法律。10月1日
 からの施行と同時に、現行の契約三法は廃止されることになる。

 当初、「国家の経済政策、社会経済情勢など、客観的事情の著しい変化が生
 じることにより、契約を履行することが一方の当事者に無意味となった場合
 など、当事者が相手に協議を申請することができる。」というような条項が
 設けられていたが、「悪用される恐れがある」として、諸外国からの強い反
 発で削除されることになった。このような経緯を経て、国際基準や国連条約
 などに基づいた契約法典が出来上がった。一応は、高く評価できる内容と思
 われる。

 適用対象は、「平等な自然人、法人、その他の組織。(第2条)」となり、
 新契約法で初めて、内外無差別を明記した。

 契約当事者の双方が平等な立場となることが原則であるため、平等の立場と
 ならない契約は「新契約法」の対象外となる。例えば、雇用契約、貯蓄契約、
 旅行契約などが挙げられる。

 尚、「新契約法」の全文日本語訳については、日本法令から発売される(或
 いは発売された?)と聞いているので、必要な方は購入されることをお薦め
 したい。

 また、当然のことながら、新契約法が施行される以前の今日でも、以下のよ
 うに追加となった項目などを契約書に盛り込んでおけば、問題発生時には適
 切な処置ができる筈である。が、10月1日以降は契約書に記載されていな
 くても、以下の内容は法的保護を受けることになる。ただ、同時に法的な義
 務も発生することになるため、相手側から訴えられて、「新契約法を知らな
 かった」では済まされなくなるのも事実。その点は十分に注意する必要があ
 る。


◆新契約法の主なポイントと解説

《契約形式》

【法律条項の抜粋・要約】
 ■契約の形式は、「書面形式と口頭形式」が適用される。但し、法律、行政
  法規で書面形式を採用する旨の規定がある場合や当事者が書面形式を約定
  した場合は、書面形式の採用が必須。(第10条)
 ■法で書面形式を必須とする契約或いは当事者が書面形式を約定した場合で
  も、当事者が書面形式を採用せず、一方が既に主な業務を履行し、相手側
  が受領したときは、当該契約が成立となる。(第36条)
 ■書面形式とは、契約書、書簡及び電子データ(電報、テレックス、ファッ
  クス、電子データ交換、電子メールを含む)等のこと。(第11条)

【解説】
 ■現行の契約三法では、原則的に書面形式を要求しているが、新契約法(以
  下、「新法」と略す)では口頭での承諾なども認められるようになってお
  り、「口頭での発言」も重みが増してくるため、十分な注意が必要。
 ■新法では、書面形式に電子データも含まれることになった。
 ■法で書面形式を必須とする契約とは、渉外契約、不動産譲渡契約などで、
  契約金額が10万元以上の契約で、即時履行のものを除く。

《契約締結・成立の条件》

【法律条項の抜粋・要約】
 ■契約の締結には申込、承諾の方式を採用し、契約締結過程について詳細を
  規定。(第13〜38条)
 ■契約書の形式を採用する場合、当事者双方が署名又は捺印した時点で成立
  となる。(第32条)
 ■書簡・電子データの場合、契約成立前の確認書の調印で成立。(第33条)
 ■契約書の形式を採用する場合で、署名又は捺印する前でも、一方が主な業
  務を履行し、相手側が受領したときは当該契約が成立となる。(第37条)

【解説】
 ■現行の経済契約法では、署名・捺印の両方が成立の条件となっているが、
  新法では署名又は捺印のどちらか一方で成立となる。

《契約締結段階における過失責任》

【法律条項の抜粋・要約】
 ■契約締結過程において、以下の事由で相手方に損害を与えた場合は、損害
  賠償責任を負う。(第42条)
  1)契約締結の名目を利用し、悪意をもって協議を進めた場合。
  2)関連する重要事実を故意に隠蔽したり、虚偽の情報を提供した場合。
  3)その他、信義誠実の原則に反する行為が存在する場合。
 ■契約締結段階において知り得た商業秘密は、成立の有無に関わらず漏えい
  或いは不当に利用してはならず、これらによって相手側に損害を与えた場
  合は損害賠償責任を負う。(第43条)

【解説】
 ■新法では、契約締結段階を重視する条項を詳細に規定しており、契約成立
  前の過失責任も採用している。現行の契約三法では明確な規定が無い。
 ■「契約締結段階における過失責任」とは、例えば、販売代理店契約の締結
  に際して、店舗の購入・倉庫確保などに関する意向書や確認書などを作成
  していた場合において、一方が契約締結前に店舗などを購入してしまった
  段階で、契約が破談となった場合、他方は相手側への損害に責任を負う。
  つまり、締結の過程段階で約束していた事は、仮に契約が成立しなかった
  としても、「信義誠実の原則に反する行為」として、相手側で生じた損害
  への責任を問われる可能性が高い、ということ。
 ■以上の事から、新法施行後は契約締結段階においても、仮に口頭であった
  としても、軽々しい発言は極力避けることが非常に重要となる。

《契約の効力 〜行為能力者と代理行為など〜》

【法律条項の抜粋・要約】
 ■民事行為能力を制限されている者が締結した契約でも、法定代理人の追認
  を経た場合は、有効となる。但し、利益のみを得る契約或いは、その年齢、
  智力、精神状態に相応して締結された契約は、法定代理人の追認を必要と
  しない。また、法定代理人の追認前において、善意の相手側は契約を取り
  消すことができる。(第47条)
 ■契約行為者が、代理権が無いか、代理権の範囲を超えているか、或いは代
  理権が終了している場合において、被代理人の名義で締結された契約は、
  被代理人の追認を経なければ無効となり、行為者が責任を負うことになる。
  被代理人の追認前において、善意の相手側は契約を取り消すことができる。
  (第48条)
 ■上記の内容で、代理人が越権行為にて締結した契約であっても、相手側が
  行為者に代理権があると見なせる理由(証拠)がある場合は、当該代理行
  為は有効とみなされる。(第49条)
 ■法人、その他の組織の法定代表人、責任者が権限を超えて締結した契約で
  も、相手側がその越権を知り、又は知り得る場合を除き、当該代表行為は
  有効とみなされる。(第50条)

【解説】
 ■何も知らない善意の相手側(第三者)を保護するために、契約の効力を詳
  細に規定している。(善意の第三者の保護)。
 ■現行の契約三法で曖昧だった、行為者の能力と効力も明確に規定。
 ■代理行為についての規定も曖昧だった点を改め、明確化。
 ■現行の契約三法では、「代表権」に関する規定がなかったが、新法では明
  確に規定している。

(つづく)

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